ものづくり補助金は、設備投資や業務効率化を目的とした取組を支援する補助金制度です。
事業の生産性向上や成長戦略に基づいた投資計画に活用でき、業種を問わず多くの事業者様が申請を検討されています。
しかし実際の申請では、
- 投資による事業効果の説明方法が分からない
- 事業計画の書き方に不安がある
- 補助対象経費の整理に悩む
のように、投資効果の説明方法や事業計画の構成に不安を感じる方も多い補助金です。
当事務所では、申請書作成のみならず、事業計画の整理や数値根拠の確認まで含めてサポートいたします。
申請をご検討の方は、早めの事前相談をご利用ください。
補助金申請でお悩みですか?
補助金の申請書類作成や提出代行など、スムーズな申請をサポートします。初回相談は無料です。
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営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)
当事務所のサポートの流れ・対応エリア
サポートの流れ
① 初回相談(無料)
現在の事業内容、補助対象経費、売上状況などを確認します。
補助金の趣旨に合致するかどうかを判断します。
② 方向性の整理
補助金の評価項目に沿って、「何をどう強調すべきか」を整理します。
単なる文章作成ではなく、審査視点で構成を組み立てます。
③ 事業計画書・数値計画の作成
売上予測や経費計画について、根拠を明確にした計画を作成します。
説得力のあるストーリー構成を重視します。
④ 内容確認・ブラッシュアップ
完成した申請書を最終確認し、表現や論理のズレを調整します。
⑤ 電子申請サポート
必要書類の確認から電子申請手続きまで対応します。
不備なく提出できるようサポートいたします。
⑥ 採択後のフォロー(希望者のみ)
実績報告や交付申請についてもご相談可能です。
対応エリア
当事務所は奈良市・生駒市の事業者様を中心としておりますが、上記エリア以外の事業者様からのご依頼にも対応しております。
オンライン面談・電話・メールにより、県内全域および近隣地域の事業者様にも対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
料金について
持続化補助金の申請サポートは、下記の2つのプランがあります。
プラン①:採択までをサポートプラン
プラン内容
採択決定までの申請書類作成・提出をサポートするプランで、以下が含まれます。
・補助金制度の適合性確認
・申請要件の確認
・事業計画書や申請書類の作成支援
・電子申請のサポート
・申請に関する質疑対応(通常想定される範囲)
料金
着手金:55,000円(税込)
成功報酬:採択額の9.9%(税込)
本補助金は事業計画の整理や数値計画の構築に相応の時間を要するため、着手金を頂戴しております。
成功報酬は採択決定後のみ発生いたします。
※採択・不採択に関わらず着手金は返金致しません。
※補助金の採択を保証するものではありません。
※事前に業務内容と見積もりをご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
プラン②:実績報告までをサポートプラン
プラン内容
採択後の報告書の作成・提出をサポートするプランで、以下が含まれます。
・補助金制度の適合性確認
・申請要件の確認
・事業計画書や申請書類の作成支援
・電子申請のサポート
・採択後の事業実施に関する手続き支援
・実績報告書の作成・提出サポート
・補助金入金までの手続きに関する助言
・申請に関する質疑対応(通常想定される範囲)
料金
着手金:55,000円(税込)
成功報酬:採択額の12.1%(税込)
本補助金は事業計画の整理や数値計画の構築に相応の時間を要するため、着手金を頂戴しております。
成功報酬は採択決定後のみ発生いたします。
※採択・不採択に関わらず着手金は返金致しません。
※補助金の採択を保証するものではありません。
※事前に業務内容と見積もりをご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
このような方におすすめです
・何を書けばよいか分からない
・過去に不採択になった
・数値計画の作り方が分からない
・本業が忙しく時間が取れない
当事務所では、申請書を代わりに作成するだけでなく、事業の方向性整理から一緒に取り組みます。
補助金申請を通じて、事業計画そのものを見直す機会にしていただくことを重視しています。
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは?
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下、「ものづくり補助金」といいます)は、中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助し、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的としています。
ものづくり補助金には、製品・サービス高付加価値化枠と、グローバル枠があります。ここでは、製品・サービス高付加価値化枠について記載しています。
近年の採択率はおおむね50%前後で推移しており、決して簡単な補助金ではありません。
「自分が対象になるのか分からない」
「何を書けば採択されるのか不安」
そのようなお悩みに対し、行政書士だいとう事務所が事業計画書の作成から申請手続までサポートいたします。
なお、このページでは主要なポイントをわかりやすく解説しています。
ご不明点や個別のご相談については、お気軽にお問い合わせください。
補助対象者
条件①日本国内に本社および補助事業の実施場所を有すること
補助事業の実施場所とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。
補助事業の実施場所は、他人の所有する場所でも構いませんが、賃貸借契約書などで使用権が明確であることが必要です。
条件②申請時に常時使用する従業員の数が1人以上いること
常時使用する従業員とは、「解雇の予告を必要とする者」です。
日雇労働者・2か月以内の期間を定めて使用される者、役員などは常時使用する従業員に含まれません。
パート・アルバイトについては、所定労働時間が通常従業員の概ね4分の3以上で反復継続的に勤務しているなどの場合は、常時使用する従業員に含まれます(パート・アルバイトが常時使用する従業員かどうかの判断はケースバイケースになります)。
条件③次のA~Eのいずれかに該当すること
A:中小企業者
| 業種 | 定義 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・旅行業・その他 | 資本金の額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人 |
| 上記のうち、ゴム製品製造業 (自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 資本金の額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社又は個人 |
| 卸売業 | 資本金の額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人 |
| サービス業 | 資本金の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人 |
| 上記のうち、ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 資本金の額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人 |
| 旅館業 | 資本金の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社又は個人 |
| 小売業 | 資本金の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人 |
このほか、一部の組合・連合会等も対象になります。
B:小規模事業者
| 業種 | 定義 |
|---|---|
| 製造業・その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人 |
| 商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社又は個人 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人 |
小規模事業者の補助率は2/3ですが、採択後、交付決定までの間に小規模事業者の定義から外れた場合は、補助率1/2となります。
また、交付決定度、補助事業実施期間終了日までの間に小規模事業者の定義から外れた場合も、補助率1/2となります。
C:特定事業者の一部
| 業種 | 定義 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 常時使用する従業員の数が500人以下であって、資本金の額が10億円未満の会社又は個人 |
| 卸売業 | 常時使用する従業員の数が400人以下であって、資本金の額が10億円未満の会社又は個人 |
| 小売業・サービス業 | 常時使用する従業員の数が300人以下であって、資本金の額が10億円未満の会社又は個人 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業 | 常時使用する従業員の数が500人以下であって、資本金の額が10億円未満の会社又は個人 |
このほか、一部の組合・連合会等も対象になります。
D:特定非営利活動法人
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・特定非営利活動促進法の第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であり、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること
・従業員数が300人以下であること
・法人税法の第2条第13号に規定する収益事業を行う特定非営利活動法人であること
・認定特定非営利活動法人ではないこと
・交付決定時までに本事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること
E:社会福祉法人
以下の全てを満たす必要があります。
・社会福祉法の第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立した法人であること
・従業員数が300人以下であること
・法人税法の第2条第13号に規定する収益事業を行う社会福祉法人であること
申請者が法人の場合のみ条件②があります。
申請者の株主が法人であり、申請者の株式を100%保有し、尚且つその株主の資本金が5億円未満であることが条件です。
補助対象外となる事業者(主なもの)
・本補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に「中小企業新事業進出促進補助金」「中小企業等事業再構築促進補助金」「ものづくり補助金」で採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、または申請締切日時点でこれらの補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者
・以前にものづくり補助金の交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
・申請締切日を起点にして、過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者
・以下のいずれかに該当するみなし大企業
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている中小企業者
・公募開始時点において、直近過去3年間の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
補助対象要件
基本要件
以下の基本要件①~③をすべて満たす補助事業終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たす必要があります。
基本要件①:付加価値額の増加要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%以上増加させることが要件です。
申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値を設定し、事業計画期間最終年度において、当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
基本要件②:賃金の増加要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員1人あたり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させることが必要です。
申請者自身で1人あたり給与支給総額基準値以上の目標値を設定し、交付申請時までにすべての従業員及び従業員代表者に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。
1人あたり給与支給総額とは、従業員に支払った給与等(給料・賃金・賞与等は含み、役員報酬・福利厚生費・法定福利費・退職金は除く)を従業員数で除したものをいいます。
パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出します。
昇給や減給、残業時間等の増減等により給与変動があることを見越して算出することになります。
※目標値未達の場合、補助金返還義務があります。
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすることが必要です。
申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
※目標値未達の場合、補助金返還義務があります。
基本要件④従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
次世代育成支援対策推進法の第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行う必要があります。
交付申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※一般事業主行動計画の公表には時間を要するため、早めに準備・申請が必要です。
補助対象事業
革新的な新製品・新サービス開発(顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発すること)の取組に必要な設備・システム投資を行う事業が対象です。
補助対象外となる事業(主なもの)
・既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて、改善や向上を図る事業
・単に機械装置やシステム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わない事業
・同業の中小企業者等において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発を行う事業
・本事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業
・事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業(無人駐車場の運営にあたって、単に機械装置の購入のみを行う事業など)
・購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間貸与させるような事業
・主として従業員の解雇を通じて、本補助事業の要件を達成させるような事業
・公序良俗に反する事業
・国庫および公的制度からの二重受給となる事業(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬など)
補助率・補助上限額
| 従業員数 1~5人 | 従業員数 6人~20人 | 従業員数 21人~50人 | 従業員数 51人以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 中小企業 1/2 小規模事業者・再生事業者 2/3 | 中小企業 1/2 小規模事業者・再生事業者 2/3 | 中小企業 1/2 小規模事業者・再生事業者 2/3 | 中小企業 1/2 小規模事業者・再生事業者 2/3 |
| 補助上限 | 750万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,500万円 |
※補助加減額100万円
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
なお、いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合は、補助金返還しなければなりません。
①「基本要件:賃金の増加要件」の1人あたり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値を設定し、申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例1人あたり給与支給総額目標値を達成すること
②「基本要件:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上の目標値を設定し、申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること
以上①②を満たした場合、従業員数により補助上限額が引き上げられます。
従業員数1~5人:補助上限額から最大100万円
従業員数6~20人:補助上限額から最大250万円
従業員数21~50人:補助上限額から最大1,000万円
従業員数51人以上:補助上限額から最大1,000万円
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例の要件
小規模事業者・再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者は、この特例で申請することは出来ません。
本特例で申請する場合、「基本要件:事業所内最低賃金水準要件」は不要です。
2024年10月から2025年9月までの間で、補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金以上2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員数が30%以上である月が3ヶ月以上あること
上記条件を満たした場合、補助率が引き上げられます。
2/1➡2/3
補助対象経費
①機械装置・システム構築費(必須)
専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入、制作、借用に係る経費または、専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費です。
単価50万円(税抜)以上の設備投資を行うことが必須です。
②運搬費
運搬料、宅配・郵送料に要する経費です。
購入時の機械装置の運搬料は、①機械装置・システム構築費に含めます。
③技術導入費
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費です。
補助対象経費総額(税抜)の3分の1にあたる金額が補助上限額です。
④知的財産権等関連経費
新製品・新サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料などの知的財産権等取得に関連する経費です。
補助対象経費総額(税抜)の3分の1にあたる金額が補助上限額です。
⑤外注費
新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注(請負・委託等)する場合の経費です。
補助対象経費総額(税抜)の2分の1にあたる金額が補助上限額です。
⑥専門家経費
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費です。
補助対象経費総額(税抜)の2分の1にあたる金額が補助上限額です。
⑦クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費です。
専ら本事業のために利用するクラウドワークスやWEBプラットフォームの利用費のみが対象となり、自社の他事業と共有する場合は補助対象外です。
⑧原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費です。
試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業実施期間終了日までに使い切ることが原則です。
注意点
下記に該当する経費は対象になりません。主なものを記載しています。
・補助事業実施期間中の販売を目的とした製品・サービス等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費
・工場建屋、構築物、簡易建物の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
・報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(パソコン・スマートフォン・タブレット端末など)(ただし、補助事業のみに使用されることが明らかなものは補助対象経費になります)
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請スケジュール(ものづくり補助金 第23次公募)
公募開始:2026年2月6日(金)
申請受付開始:2026年4月3日(金)17時00分~
申請受付締切:2026年5月8日(金)17時00分
採択公表:2026年8月上旬頃予定
採択率・不採択理由について
ものづくり補助金(一般型)の採択率
| 回次 | 採択率 |
|---|---|
| 第1回 | 62.4% |
| 第2回 | 57.1% |
| 第3回 | 38.1% |
| 第4回 | 31.2% |
| 第5回 | 44.6% |
| 第6回 | 47.7% |
| 第7回 | 50.4% |
| 第8回 | 60.0% |
| 第9回 | 62.6% |
| 第10回 | 61.2% |
| 第11回 | 59.7% |
| 第12回 | 58.9% |
| 第13回 | 58.4% |
| 第14回 | 50.8% |
| 第15回 | 50.2% |
| 第16回 | 48.8% |
| 第17回 | 29.4% |
| 第18回 | 35.8% |
| 第19回 | 31.8% |
| 第20回 | 33.6% |
| 第21回 | 34.1% |
| 第22回 | 未発表 |
近年は採択率30%台で推移しており、比較的採択率の低い補助金です。
よくある不採択理由
各申請の不採択理由は公表されていませんが、よくある不採択理由として下記が考えられます。
① 補助金の目的・評価項目と申請内容が一致していない
② 数値計画・根拠が曖昧で説得力がない
③ 設備投資・補助対象経費の必要性が不明確
④ 事業の独自性・革新性が不足
⑤ 書類の完成度が低く、審査員に伝わらない
裏を返せば、これらのポイントを適切に整理し、論理的に説明することで採択可能性は高まります。
詳細は、「補助金申請が不採択になる5つの理由と採択率を上げる改善策」をご参照ください。