小規模事業者持続化補助金は、「書類を提出すれば通る補助金」ではありません。

事業の課題と投資内容のつながり、売上見込みの根拠、補助対象経費の整理。

これらが明確でないと、採択は難しくなります。

当事務所では、事業計画の構成整理から数値計画の確認まで、実務目線で申請を支援しています。

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補助金の申請書類作成や提出代行など、スムーズな申請をサポートします。初回相談は無料です。

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当事務所のサポートの流れ・対応エリア

サポートの流れ

① 初回相談(無料)

現在の事業内容、補助対象経費、売上状況などを確認します。
補助金の趣旨に合致するかどうかを判断します。

② 方向性の整理

補助金の評価項目に沿って、「何をどう強調すべきか」を整理します。
単なる文章作成ではなく、審査視点で構成を組み立てます。

③ 事業計画書・数値計画の作成

売上予測や経費計画について、根拠を明確にした計画を作成します。
説得力のあるストーリー構成を重視します。

④ 内容確認・ブラッシュアップ

完成した申請書を最終確認し、表現や論理のズレを調整します。

⑤ 電子申請サポート

必要書類の確認から電子申請手続きまで対応します。
不備なく提出できるようサポートいたします。

⑥ 採択後のフォロー(希望者のみ)

実績報告や交付申請についてもご相談可能です。

対応エリア

当事務所は奈良市・生駒市の事業者様を中心としておりますが、上記エリア以外の事業者様からのご依頼にも対応しております。
オンライン面談・電話・メールにより、県内全域および近隣地域の事業者様にも対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

料金について

持続化補助金の申請サポートは、下記の2つのプランがあります。

プラン①:採択までをサポートプラン

プラン内容

採択決定までの申請書類作成・提出をサポートするプランで、以下が含まれます。
・補助金制度の適合性確認
・申請要件の確認
・事業計画書や申請書類の作成支援
・電子申請のサポート
・申請に関する質疑対応(通常想定される範囲)

料金

着手金:33,000円(税込)
成功報酬:採択額の9.9%(税込)

本補助金は事業計画の整理や数値計画の構築に相応の時間を要するため、着手金を頂戴しております。
成功報酬は採択決定後のみ発生いたします。

※採択・不採択に関わらず着手金は返金致しません。
※補助金の採択を保証するものではありません。
※事前に業務内容と見積もりをご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。

プラン②:実績報告までをサポートプラン

プラン内容

採択後の報告書の作成・提出をサポートするプランで、以下が含まれます。
・補助金制度の適合性確認
・申請要件の確認
・事業計画書や申請書類の作成支援
・電子申請のサポート
・採択後の事業実施に関する手続き支援
・実績報告書の作成・提出サポート
・補助金入金までの手続きに関する助言
・申請に関する質疑対応(通常想定される範囲)

料金

着手金:33,000円(税込)
成功報酬:採択額の12.1%(税込)

本補助金は事業計画の整理や数値計画の構築に相応の時間を要するため、着手金を頂戴しております。
成功報酬は採択決定後のみ発生いたします。

※採択・不採択に関わらず着手金は返金致しません。
※補助金の採択を保証するものではありません。
※事前に業務内容と見積もりをご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。

このような方におすすめです

・何を書けばよいか分からない
・過去に不採択になった
・数値計画の作り方が分からない
・本業が忙しく時間が取れない
当事務所では、申請書を代わりに作成するだけでなく、事業の方向性整理から一緒に取り組みます。
補助金申請を通じて、事業計画そのものを見直す機会にしていただくことを重視しています。

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小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(以下、「持続化補助金」といいます)は、販路開拓のための取組に対し最大250万円(公募回・枠により異なります)が補助される制度です。
販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化・生産性向上の取組の経費の一部を補助するものです。

近年の採択率はおおむね50%前後で推移しており、決して簡単な補助金ではありません。
「自分が対象になるのか分からない」
「何を書けば採択されるのか不安」
そのようなお悩みに対し、行政書士だいとう事務所が事業計画書の作成から申請手続までサポートいたします。

なお、このページでは主要なポイントをわかりやすく解説しています。
ご不明点や個別のご相談については、お気軽にお問い合わせください。

補助対象者

条件①小規模事業者であること

従業員数

業種人数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち、宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数20人以下

常時使用する従業員とは、「あらかじめ解雇の予告が必要な者」です。よって、会社役員や個人事業主は常時使用する従業員には含まれません。また、日雇い労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者なども含まれません。
ただし、パート・アルバイトについては、所定労働時間が通常従業員の概ね4分の3以上で反復継続的に勤務しているなどの場合は、常時使用する従業員に含まれます(パート・アルバイトが常時使用する従業員かどうかの判断はケースバイケースになります)。

法人形態など

会社および会社に準ずる営利法人(株式会社・合同会社・有限会社など)や、個人事業主は補助対象になり得ます。
ただ、医師・歯科医師・助産師や一般社団法人、医療法人、宗教法人などは補助対象になりません。

条件②申請者の株主が資本金5億円以上の法人ではないこと

申請者が法人の場合のみ条件②があります。
申請者の株主が法人であり、申請者の株式を100%保有し、尚且つその株主の資本金が5億円未満であることが条件です。

条件③直近3ヵ年の各年か、各事業年度の課税所得の平均が15億円以下であること

この条件に該当している事業者は非常に珍しいと思います。

条件④以前に持続化補助金を申請・採択を受けて、下記のいずれにも該当しないこと

・小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>、<コロナ特別対応型>、<低感染リスク型ビジネス枠>、<創業型>で様式14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出。
・小規模事業者持続化補助金<一般型>の「卒業枠」で採択を受け、補助事業を実施済。
・小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の「小規模事業者卒業加点」で採択を受け、補助事業を実施済。
・小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中・採択を受けている事業者

補助対象事業

下記条件のいずれも満たす事業であることが必要です。

条件①「経営計画」を策定し、それに基づいて実施する販路開拓等(+業務効率化や生産性向上)のための取組であること

持続化補助金は、販路開拓を行うための取組に対する補助金であることがポイントです。

条件②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

持続化補助金の申請のためには、事前に商工会・商工会議所に計画書を確認してもらい、事業支援計画書(様式4)を発行してもらう必要があります。

条件③補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

補助事業実施期間は、持続化補助金の回次によって変わりますので、要チェックです。

注意点

国が助成する他の制度(補助金、公的医療保険、介護保険からの診療報酬や介護報酬など)と同一又は類似内容の事業は補助対象外です。
本事業の終了後、概ね1年以内に売上に繋がることが見込まれない事業も補助対象外です。
事業内容が射幸心をそそる恐れがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる恐れがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは補助対象外です(例えば、パチンコ店やゲームセンター、性風俗関連特殊営業等が挙げられます)。

補助率・補助上限額

通常インボイス特例賃金引上げ特例インボイス特例賃金引上げ特例
補助率2/32/32/3
(赤字事業者は
3/4)
2/3
(赤字事業者は
3/4)
補助上限50万円100万円200万円250万円

補助事業終了時点で一定の要件を満たす必要があり、満たさない場合は補助金を受けられません。

インボイス特例の要件

以下のいずれかに当てはまることが要件です。
①2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であり、補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けること。
②2023年10月1日以降に創業し、補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けること。

賃金引上げ特例の要件

補助事業の終了時点において、事業場内の最低賃金が申請時の事業場内の最低賃金より+50円以上であること。
※申請時点において従業員がいない場合は賃金引上げ特例の対象外です。

赤字事業者とは

直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者をいいます。
法人の場合は、法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」の欄の金額、個人事業主の場合は、確定申告書第一表の「課税される所得金額」の欄の金額で判断します。

注意点

インボイス特例と賃金引上げ特例の両方の特例を受ける場合、それぞれの要件を満たす必要があります。
両方の特例で申請したものの、もし通常枠・インボイス特例・賃金引上げ特例のいずれかの要件を満たさなければ、補助金は交付されません(特例分のみでなく、申請全体が交付対象外になります)。

補助対象経費

①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費です。
条件がありますが、中古品でも補助対象経費として認められます。
通常の事業活動のための費用や、単なる取り替え更新の機械装置等の購入は補助対象外になります。
また、パソコンや複合機、タブレット端末など、汎用性が高く目的外使用になり得るものも対象外です。

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は補助対象外になります。

③ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費です。
ウェブサイト関連費のみで申請することが出来ません。また、補助金交付申請額の1/4(上限50万円)が限度です。
②広報費と同じく、商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるもの)などは対象外です。
また、有料配信する動画の製作費も補助対象外です。

④展示会等出展費

新商品等を展示会等に出店または商談会に参加するために要する経費です。
展示会等の出展費だけでなく、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象になります。
ただし、販売のみを目的とし、販路拡大に繋がらないものは補助対象外になります。

⑤旅費

補助事業計画に基づく販路開拓(展示会・商談会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費です。
補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助対象外です。また、通常の営業活動に要する経費とみなされる場合も補助対象外です。
移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費になります。

⑥新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費です。
購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切らなければなりません。

⑦借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払う経費
商品・サービスPRイベントの会場を借りるための費用は、⑦借料にあたります。
補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。

⑧委託・外注費

上記①~⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払う経費です。自ら実行することが困難な業務に限ります。
補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結び付かない工事(例えば単なる店舗移転を目的とした旧店舗の解体費・新店舗の建設費、テレフォンアポイントメント業務の委託にかかる費用、「諸経費」などの内容が不明瞭な費用などは対象外です。

注意点

上記①~⑧に当てはまっていても、下記に該当する経費は対象になりません。
・国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費
・通常の事業活動に係る経費
・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達にかかる経費
・他社のために実施する経費
・自動車等車両
・その他、補助事業の目的に合致しないもの、必要な経理書類(見積書・領収書等)を用意できないもの、交付決定前に発注・契約、購入、支払いなどを実施したものなどは補助対象外経費になります。

申請スケジュール(小規模事業者持続化補助金 第19回公募)

公募要領公開:2026年1月28日(水)

申請受付開始:2026年3月6日(金)

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)

申請受付締切:2026年4月30日(木)17時00分

持続化補助金申請のためには、商工会・商工会議所にて事業支援計画書(様式4)を発行してもらわなければなりません。
事業支援計画書発行のためには、電子申請システムに経営計画・補助事業内容の入力が必要です。

採択率・不採択理由について

持続化補助金(一般型)の採択率

回次採択率
第1回90.9%
第2回65.1%
第3回51.6%
第4回44.2%
第5回53.9%
第6回69.1%
第7回69.8%
第8回62.9%
第9回64.0%
第10回63.5%
第11回58.9%
第12回55.6%
第13回57.0%
第14回62.5%
第15回41.8%
第16回37.2%
第17回51.0%
第18回未発表

近年は採択率50%前後で推移しており、決して簡単な補助金ではありません。

よくある不採択理由

各申請の不採択理由は公表されていませんが、よくある不採択理由として下記が考えられます。
① 補助金の目的・評価項目と申請内容が一致していない
② 数値計画・根拠が曖昧で説得力がない
③ 設備投資・補助対象経費の必要性が不明確
④ 事業の独自性・革新性が不足
⑤ 書類の完成度が低く、審査員に伝わらない
裏を返せば、これらのポイントを適切に整理し、論理的に説明することで採択可能性は高まります。
詳細は、「補助金申請が不採択になる5つの理由と採択率を上げる改善策」をご参照ください。

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